月1回の健康&美容ブログ担当の”R”です!
今回は、12月1日に施行されたストレスチェック制度で
『自分のストレス値を知ろう・・・義務!』で書きました!
よかったらご覧ください(^O^)/
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企業の労働者の心理的不調の未然防止の取り組みを強化する目的として、
2014年に、労働安全衛生法が改定され、本年2015年12月1日より
「ストレスチェック制度」が施行されたのを、ご存知でしょうか(??)
詳細は厚生労働省 【こころの耳】 改正労働安全衛生法のポイント(ストレスチェック制度関連)参照
ストレスチェック制度は、『企業のメンタルヘルスケア』の中の
「一次予防」に焦点を当て、定期的な検査と通知、さらに…
医師による面接指導により不調を防ぐことを目的としています。
但し、従業員50人未満の企業については当分の間、努力義務としています!
『企業のメンタルヘルスケア』
労働者本人のストレスの気づきや対処、職場環境により不調を未然に防止する「一次予防」
↑今回の改正で焦点を当てているのはこちら!
不調となった労働者の職場復帰を支援する 「二次予防」
ふちょうとなった労働者の職場復帰を支援する 「三次予防」
【大まかなストレスチェック制度の流れ】
まず医師や保健師がストレスチェック制度を行う
↓
労働者本人に結果を通知
↓
労働者本人が事業者へ面接の申し出を出す
↓
事業者が面接を医師に依頼する。
事業者は必要に応じて、就業上の措置を実施します。
全体の評価として、面接指導の実施状況を確認します。
【制度が導入された背景】
職場における精神疾患者や労災自殺者は、増加しています!
厚生労働省によると、2014年精神障害による労災認定された人497人(前年比61人増)、
労災申請者1,456人(前年比47人増)、労災認定の自殺者99人(前年比36人増)で過去最多)
出展:厚生労働省 平成26年年度「過労死等労災の保証状況」を公表 別添資料2
【過重労働による健康障害防止対策】
→ 一定以上の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められた労働者
→ 医師による面談指導実施
・厚生労働省 過重労働による健康障害防止のための総合対策
→ 過労労働を防止するために事業者が講じるべき健康管理措置について指導などを行っています
最後に、今回の改正は…労働者自身が自分のストレス値を
知って気付いてセルフケアをして頂くのを目標としています!
まずは下記でご自分でストレス値を測ってみてましょう~♪
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